クーリング・オフ
着物の出張買取を頼んだあとで、やめたくなったら?——書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフでき、その間は品物の引渡しを断れる
自宅に来てもらって着物を売ったあと、「やっぱり手放したくない」と思い直すことがあります。
家に来てもらう買取は「訪問購入」と呼ばれ、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフで取り消せます。その8日の間は、品物の引渡しを断ることもできます。
取り消せる期間の数え方と、取り消したときに品物やお金がどうなるかを、ここで確かめられます。
・書面を受け取った日から数えて8日以内は、クーリング・オフができる
・その間は、品物の引渡しを断れる
・取り消したら、事業者は損害賠償や違約金を求められない
家に来てもらう買取は、どんな決まりが掛かるの?
特定商取引法の「訪問購入」の決まりです。消費者庁の特定商取引法ガイドは、訪問購入を次の一文で説明しています。
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。
店に品物を持ち込んで売るときとは、決まりが違います。自宅に来てもらったかどうかが、この記事の話に当たるかの分かれ目です。
いつまでなら、やめられる?
書面を受け取った日から数えて8日以内です。消費者庁の特定商取引法ガイドは、クーリング・オフをこう書いています。
訪問購入の際、売買契約の相手方が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、相手方は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。
数え始めは、売った日ではなく書面を受け取った日です。受け取った書面の日付が、数え始めの目印になります。
取り消しの効き目がいつ生じるかは、法律の条文に書かれています。
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
効き目が生じるのは、通知が届いた時ではなく、出した時です。出した日が分かる形で送っておくと、後で日付を示せます。
8日の間、品物は渡さなくていい?
渡すのを断れます。法律の条文は、次のとおりです。
申込者等である売買契約の相手方は、前条第一項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。
引渡しの日が決められていても断れる、という書き方です。消費者庁のガイドは、事業者の側にこの権利を伝える務めがあるとしています。
事業者は、クーリング・オフ期間内に売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、相手方に対して当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければなりません。
その場で着物を持ち帰られそうになったら、8日が過ぎるまで手元に置いておけることを思い出してください。
取り消したら、お金や品物はどうなる?
事業者の負担で、品物は返してもらえます。受け取った代金は返します。消費者庁のガイドの書き方です。
クーリング・オフを行った場合、相手方は、既に物品を事業者に引き渡していたり、代金を受け取っている場合には、事業者の負担によって、物品を返却してもらったり、代金を返却することができます。
損害賠償や違約金を求められることはありません。法律の条文がそう定めています。
申込みの撤回等があつた場合においては、購入業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
受け取る書面には、何が書いてある?
品物の種類や購入価格、クーリング・オフのことが書かれています。消費者庁のガイドは、事業者が渡す書面に載せる事項を並べています。その中から、着物を売ったときに見ておきたいものを表にしました。
| 書面の項目 | 見ておくこと | 根拠 |
|---|---|---|
| 物品の種類・物品名 | 売った着物が書かれているか | 特定商取引法ガイド(法第58条の7・第58条の8) |
| 物品の購入価格 | 言われた金額と同じか | 同上 |
| 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項 | クーリング・オフのことが書かれているか | 同上 |
| 物品の引渡しの拒絶に関する事項 | 引渡しを断れることが書かれているか | 同上 |
| 事業者の氏名(名称)・住所・電話番号 | 連絡先が分かるか | 同上 |
| 契約の申込み又は締結の年月日 | 契約した日が書かれているか | 同上 |
ガイドによれば、書面の中でクーリング・オフと引渡しの拒絶のことは、赤枠の中に赤字で書くことになっています。
たんすごと引き取ってもらう話は、別なの?
たんすは、訪問購入の決まりから外れる物品の例に挙がっています。消費者庁が載せている「特定商取引に関する法律施行令第34条で規定する物品の具体例」の家具の欄に、たんすと衣類整理箱が並んでいます。
同じ一覧には、着物や和服という語は出てきません。一覧は6つの区分で、自動車、家庭用電気機械器具、家具、書籍、有価証券、レコードや音声・映像を記録した物です。
着物と一緒に、入れていたたんすも引き取ってもらうことがあります。その場合、たんすのほうは、この記事で読んだ決まりの外に置かれる例に当たります。
どこまでが決まりの内に入るかを、その場で見分けるのは難しいところです。着物と家具を一度に売るときは、書面に何が書かれているかを、品目ごとに確かめておいてください。
消費者庁のガイドには、手元の品が一覧のどこに当たるかを見分ける方法までは書かれていません。ひとりで決めずに、人に相談してかまいません。
分からない点が残ったら、書面を手元に置いたまま、地域の消費生活センターに問い合わせてください。
呼ぶ前と売ったあとに、確かめること
- 自宅に来てもらう買取か、店に持ち込む買取か
- 書面を受け取った日はいつか
- 書面の赤枠の中に、クーリング・オフと引渡しの拒絶のことが書かれているか
- 物品の種類と購入価格が、言われたとおりか
- 着物と一緒に、たんすなど別の物も引き取られていないか
あなたの場面では、何をする?
- 売ったあと、手放したくなった:書面を受け取った日から8日以内か数え、書面か電磁的記録で通知する
- その場で着物を持ち帰られそうになった:8日の間は引渡しを断れる
- 書面を受け取っていない:8日を数える起点は書面を受け取った日なので、受け取っていないことを伝えて消費生活センターに相談する
- ほかの物も見せるよう言われた:貴金属を求められたときの記事を読む
- 相続した着物を売る:相続財産の評価の記事も読む
この記事で扱っていないこと
- どの買取業者を選ぶか:このサイトでは、どの業者がよいかは書きません
- 着物の買取価格の相場:この記事では扱っていません
- 店に持ち込んで売ったとき:訪問購入には当たらないので、この記事の話とは違います
よくある質問
8日目が土曜日や日曜日でも、数えは同じ?
この記事で読んだ条文とガイドには、休日の扱いは書かれていません。気になるときは、消費生活センターで確かめてください。
電話で伝えれば、クーリング・オフになる?
ガイドは、書面又は電磁的記録で行うと書いています。後で争いにならないよう、書面なら特定記録郵便や書留などで送ることがガイドで勧められています。
頼んでいないのに業者が来た場合も、同じ決まり?
頼んでいない人に家で勧誘すること自体が、禁じられています。ガイドは、査定の依頼を受けただけなのに査定を超えて勧誘することも、法に抵触するとしています。
出典
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/
- 消費者庁「特定商取引に関する法律施行令第34条で規定する物品の具体例」(PDF) https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20230421la02_10.pdf
- 特定商取引に関する法律 第58条の14・第58条の15(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057
上の出典を引いて確かめた日: